最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3601 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高安安寿の上告趣意について。
論旨は、原判決は憲法三七条二項に違反するものであると主張するけれども、原
判決は憲法の右の条項の解釈を示しているのではない。論旨は結局第一審における
手続が憲法三七条二項に違反すること、並に原審が所論の公判調書の記載によつて
第一審裁判所は被告人に証人尋問の機会を与えたものであると認めたことを非難す
るに帰するから、適法な上告理由とならない。(刑訴五二条は、公判調書に記載さ
れたものについては反証を許さない、という趣旨に過ぎないから、第一審が公判調
書に記載なきことを認めても違法ではない。)
なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき理由は認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年四月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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